第1章 総則
第1条 本会は、京滋滅菌業務研究会という。
第2条 本会は京都・滋賀地区の滅菌業務に関心のある者をもって構成する。
第2章 目的及び事業
第3条 施設の規模を限定せず滅菌業務に従事する者を対象に、洗浄・消毒・滅菌・感染管理に関わる教育及び
情報の共有化を図り、滅菌業務の質向上に寄与する。
第4条 本会は、目的達成のために次の事業を行なう。
- 研究会の開催
- 基礎講座の開催
- 他機関との連携など目的達成に必要な活動
- ホームページ等による情報提供
第3章 運営
第5条 本会は、前章の目的を達成するために、定例研究会を開催する。
第4章 会員
第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同し所定の会費を納入する医療に携わる者をもって構成する。
第5章 役員
第7条 本会は、次の役員にて構成する。(役員は輪番制とする)
- 代表
- 役員
- 事務局
- 顧問
第8条 役員の任務は、次の通りである。
- 代表は、会を代表し、会務を総括する。
- 役員は、代表世話人を補佐し、必要時にその職務を代行する。
- 事務局は、会の事務を掌握し運営を補佐する。
- 顧問は、必要に応じて会全体の運営について意見する。
第9条 役員会の開催は、必要時召集する。
第6章 会計
第10条 本会に入会する者は所定の参加費を納入する。
研究会参加費:1回 2,000円
基礎講座参加費:1回 2,000円
賛助会員:1回 30,000円
第11条 一旦納入した参加費は事由の如何を問わず返還しない。
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則
この会則は、平成20年11月15日より施行する。
この会則は、平成23年1月15日に改訂する。
この会則は、平成24年4月21日に改訂する。
この会則は、平成26年3月31日に改訂する。
この会則は、平成30年3月31日に改訂する。
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